ヘアカラーリング剤
ヘアカラーリングの種類 ヘアカラーリング剤のタイプ別特徴 化粧品に配合できる色素リストについて
化粧品の染毛料に配合できる色素リストについて
 
 
 平成13年4月に化粧品の規制緩和が実施され、これに伴い化粧品の製造・輸入元はそれぞれの企業が自己の責任で安全性を確認すれば、新規の成分を製品に自由に使用することができるようになりました。
 化粧品である染毛(いわゆるヘアマニキュア)に使用できる色素も例外ではありません。
 しかし、染毛(いわゆるヘアカラー)は、安全性を厳しく確認する必要があるとの観点から、従来通り医薬部外品としての許可が必要です。同様に日本ヘアカラー工業会では、染毛料に使用する色素も一般の化粧品原料よりも慎重な取り扱いが必要と考えています。そこで、会員企業が遵守すべき自主基準を定め、安全性が確認されていない色素を使用しないことといたしました。

 具体的には、染毛料へ新規の色素を使用する場合には、その製造・輸入元がそれぞれの責任で色素の安全性を確認していることを明確にするために、予め、日本ヘアカラー工業会へ当該色素の安全性情報提供を必要とするというものです。
 この自主基準に則ったリストには、(1)公的機関より安全とされた色素並びに(2)染毛料の製造・輸入元又は色素の製造業者から安全性が確認されている旨の申し出があった色素の表示名称が収載されています。

 なお、このリストに収載されている色素はあくまでも製造・輸入元がそれぞれの責任でその安全性を確認しているものであり、日本ヘアカラー工業会がその安全性を保証しているものではないことを申し添えておきます。
 日本ヘアカラー工業会はこの自主基準により、安全で優れた商品をお客様へお届けできるように努めてまいります。
 
 
染毛料(化粧品)に配合できる色素リスト 
 
 
 
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